022年9月、深圳市政府は『深圳経済特区外商投資条例』(以下、「条例」)を公表し、外商投資参入ネガティブリストに取り上げられていない分野であれば、国内資本と海外資本の一致の原則に基づき管理を実施し、外国の投資家に対し内資企業と同じ条件で参入ができると明確した。
『条例』は11月1日より施行される予定である。
『条例』では、国が発表した市場参入ネガティブリストに挙げられた参入許可事項は、外国投資家の申請に対して関連部門は法律・法規に基づき参入の可否を決定するものとしている。同時に、外国投資家が国の『外国投資奨励産業目録』及び先進製造業、新興産業、ハイテク、省エネ・環境保護などわが市の重点発展分野への投資を奨励・導入する旨が示された。
そのほか、外国投資家、外商投資企業が自発的な原則と商業規則に基づき、高等教育機関、科学研究機関、業界協会及びその他の企業などと技術提携を行うことを奨励し、技術侵害による責任、改良技術の帰属などの技術提携条件は提携を行う各当事者が法に基づき平等に協議した上で確定する。また、外商投資企業は深センにおける研究開発公共サービスプラットフォームの建設、政府科学技術計画プロジェクトと重点実験室の申請に平等に参加し、関連政策のサポートを享受する旨も盛り込まれた。
こんにちは、オンラインコミュニケーションのオンラインカスタマーサービスをクリックしてください。